貸与奨学金については、経済的な理由などにより返還困難な場合、毎月の返還額を減額する
「減額返還制度」や一定期間返還期限を延期する「返還期限猶予制度」を活用することにより、
延滞に陥ることを回避できます。
特に、新卒者については、卒業後、一定の期間内に願い出れば証明書類の提出を不要として
いますので、奨学金の返還が困難な場合は決して放置せず、返還期限猶予などの手続きを行うか、
日本学生支援機構に相談してください。
連絡先:日本学生支援機構 奨学金相談センター 電話(0570-666-301)
9:00~20:00 月曜~金曜(祝日年末年始除く)