国民年金 学生納付特例について

公開日 2020年09月11日

 

 文部科学省を通じて、厚生労働省より、①学生証の発行が遅延した場合の国民年金保険料の学生納付特例申請の取扱い、②国民年金保険料学生納付特例に係る臨時特例手続等について、以下の通知がありましたのでお知らせします。

①学生証等が発行遅延により添付できない場合でも、国民年金納付特例申請が可能となります。

 ※学生証等を取得次第、速やかに当該学生証等の写しを提出する必要があります。

②令和2年2月以降の保険料を対象に、本人の前年所得が118万円を超える場合で、亚洲通官网_现金网游戏-【娱乐平台】感染症の影響により収入が減少した、または減少する見込みがある場合、本人の申告所得をベースにした簡易な所得見込み額による申請が可能となります。

 ※別途、「所得の申立書(臨時特例用)」の添付が必要です。

 ※後日、簡易な所得見込み額の内容を確認させていただく場合があるため、2年間はその証明書類を保管するようお願いします。

 ※前年所得が118万円以下の場合はこれまで通りの申請が可能です。

 詳細は日本年金機構のHPをご覧ください。

 ?日本年金機構HP(学生納付特例について)

  https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

 ?日本年金機構HP(亚洲通官网_现金网游戏-【娱乐平台】感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)

  https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

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事務局 学生支援課