- 図書館内のコピー機は、館内資料の複写専用です。持込み資料のコピーには利用できません。著作権法保護のために定められた措置ですので、ご理解とご協力をお願いします。
- コピー機のご利用にあたっては、著作権法で認められた範囲内で複写することを申告していただき、職員が確認をします。
著作権法で複写が認められている範囲
著作権法第31条により、図書館で複写できる範囲は次のとおりとなっています。この範囲を超えた複写には著作権者の許諾が必要です。
条件
- ご自身の調査研究のための目的であること
- 公表された著作物であること
- 複写物を再複写したり、再配布しないこと(有償無償を問いません)
複写できる範囲
- 著作物の一部分(半分以下)
- 図書は全体の半分まで。ただし論文集や事典など、収録されている論文や項目に個々の執筆者がいる場合はそれぞれの半分まで
- 雑誌や新聞等の定期刊行物に含まれる論文や記事は全文。ただし、刊行後相当期間を経ていることが条件(次号が既刊である、または刊行後3ヶ月を経過していることが必要)
※国立国会図書館のウェブサイトにわかりやすく例示されています。当館でも同様の運用になります。
セルフコピー機
- カウンター横にコイン式?公費用を各1台設置しています。
- コピー機横にある申込書に必要事項を記入後、カウンターに提出してからコピーしてください。
- 私費で、領収書が必要な場合は、複写物を営業時間内に和歌山大学生協へ持参の上、発行してもらってください。
- 持込み資料(私物の資料、ノート?プリント類、身分証等)のコピーはできません。図書館横のコンビニや生協などでお願いします。
コイン式 | 公費(大学院生、専任教員のみ) | |
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モノクロ | 10円 | |
カラー | 対応していません |