和歌山大学後援会経済学部支部規約
一部改正 平成 7年 4月 7日
最終改正 平成16年 4月 7日
第1条 本支部は和歌山大学後援会経済学部支部と称し、事務所を経済学部内に置く。
第2条 本支部は和歌山大学後援会規約第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
⑴ 経済学部の研究調査及び教育補導上の利便の提供。
⑵ その他支部長において必要と認める事項。
第3条 本支部は和歌山大学後援会規約第4条に定めるところにより、和歌山大学経済学部保護者等を以て会員とする。
第4条 本支部に下記の役員を置く。
⑴ 支部長 1名
⑵ 副支部長 1名
⑶ 顧問 若干名
⑷ 理事 若干名
⑸ 監事 若干名
⑹ 会計 1名
⑺ 幹事 若干名
第5条 役員は総会において選挙し和歌山大学後援会長がこれを委嘱する。
第6条 役員の任期は、顧問は5年その他の役員は1年とする。
第7条 役員の任務は次の通りとする。
⑴ 支部長は会務を掌理し、会議の時は議長となる。
⑵ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障のある時はその代理をする。
⑶ 顧問は支部長の諮問に応じる。
⑷ 理事は予算、決算その他会務の審議に参与する。
⑸ 監事は会計を監査する。
⑹ 会計は、本会の会費を管理する。
⑺ 幹事は、支部長の命を受けて庶務に従事する。
第8条 本支部会員は経済学部研究厚生費として金8,000円(年額2,000円 4年分)及び就職関係費として金1,000円を入学時に前納する。
第9条 本支部会員は毎年1回支部総会を開き、役員の改選並びに会計報告?予算の審議及び決算の承認をする。但し必要あるときは臨時にこれを開くことが出来る。
第10条 本支部の会計年度は4月1日に始まり(翌年)3月31日に終わる。会計年度末に剰余金があるときはこれを次年度に繰越をする。
第11条 本規約の改正は、支部総会にて出席会員過半数の賛成を得て行う。可否同数の場合は支部長がこれを決する。
附 則
この改正規約は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。