リスト規制
- 対象地域:全地域
- 対象物品等:「輸出貿易管理令別表第1」および「外国為替令別表」で指定(1項~15項)
- 1項:
- 武器
- 2項:
- 原子力
- 3項:
- 化学兵器
- 3の2項:
- 生物兵器
- 4項:
- ミサイル
- 5項:
- 先端材料
- 6項:
- 材料加工
- 7項:
- エレクトロニクス
- 8項:
- 電子計算機
- 9項:
- 通信
- 10項:
- センサー
- 11項:
- 航法装置
- 12項:
- 海洋関連
- 13項:
- 推進装置
- 14項:
- その他
- 15項:
- 機微品目
- 大量破壊兵器や通常兵器に利用可能な、高性能の物品(貨物)および技術が対象
- 「貨物」とそれに関係する「技術」(設計、製造または使用に必要な技術など)という形で記述されている(一部例外あり)
- 薬品、金属材料、測定機器など、実験室で目にすることがあるものもリストアップされている(ただし、実際に該当するかどうかは性能?スペック次第)
- 規制対象リストに当てはまるか否か、品目だけでなく性能?スペックの面からも判断する必要がある
- レーザーやロボットなど、複数の項で規制対象となっているものもある
- 一般的に用いられる用語とは異なる記述となっている場合がある(例:ベアリング→軸受、コンピューター→電子計算機)
- 規制対象に該当する貨物を輸出、または技術を提供する場合は、事前に許可申請が必要