【重要】2022年5月1日より改正された外為法が施行されました(みなし輸出管理の明確化)
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【重要】事前確認シート等帳票類の提出方法が変わりました。詳細はこちら(学内限定)
新着情報?更新履歴 最終更新:2024/11/7
外為法等の改正情報
制裁関連情報(経済産業省HP) 対北朝鮮、対ロシアなど
安全保障輸出管理とは | 輸出管理制度の概要 | 大学における輸出管理について | 本学における手続きについて | e-ラーニング | リーフレット | リンク
安全保障輸出管理とは
安全保障輸出管理とは、国際的な平和及び安全を維持するため、武器そのものの他、高性能な工作機械や生物兵器の原料となる細菌など、軍事的に転用のおそれがある物が、大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団など、懸念活動を行う恐れがある者に渡らないよう管理する制度です。
外国為替及び外国貿易法(外為法)では、「”国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる” として政令で定める特定の種類の貨物輸出や役務取引(技術提供)に際しては、経済産業大臣の許可を受けなければならない」と定めています。そして、これに違反すると、無許可輸出として処罰の対象となります。
2017年度に、外為法が一部改正され、罰則が強化されました。法人としての罰金は、最大で10億円に引き上げられました。
輸出というと、民間企業だけのイメージですが、技術提供も外為法の規制対象です。大学では、様々な最先端の研究が行われており、それらが軍事に流用できないとも限りません。規制対象の技術を無許可で提供した場合、「知らなかった」では済まされず、処罰の対象となります。仮に処罰の対象となると、罰金もさることながら、社会的イメージの悪化は免れません。
輸出管理制度の概要
貨物の輸出および技術の提供に関して、外為法では「リスト規制」と「キャッチオール規制」という2種類の規制を定めており、それぞれの規制について、該当するか否かを判定する必要があります。そして、これらの規制に該当する場合は、事前に経済産業省の許可を得る必要があります。
大学における安全保障輸出管理について
誤って無許可輸出になってしまった???ということにならないよう、こうしたヒヤリハット事例集やQ&Aをチェックしておくことが大切です。
- 経済産業省
- 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学?研究機関用)
- ?学?研究機関におけるヒヤリハット事例集(経済産業省)
- 大学?研究機関向けQ&A(経済産業省)
- 大学における輸出管理(安全保障貿易情報センター)
和歌山大学における手続きについて(←事前確認シートなどの様式あり ※学内限定)
和歌山大学における手続きの詳細についてはこちらをご覧ください。事前確認シートなどの様式もダウンロードできます。(※学内限定)
e-ラーニング
大学?研究機関向けの内容となっていますので是非ご覧ください。なお、経済産業省作成のものには英語版もございます。
安全保障輸出管理に関するリーフレット(経済産業省)
リンク集
担当
和歌山大学研究?社会連携課研究推進係 | |
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TEL | 073-457-8011 |
FAX | 073-457-7550 |
yusyutsu[at]ml.wakayama-u.ac.jp ※[at]を @ に置き換えてください |