概要
これまでは、日本国内で居住者に技術を提供する場合は、例えその技術がリスト規制またはキャッチオール規制に該当するものであったとしても、経済産業省への事前の許可申請は必要ありませんでした。しかし、2022/5/1以降は、その居住者が、外国政府等から強い影響を受け、非居住者と同一であるとみなせるような場合は、経済産業省への事前の許可申請が必要となります。
この、居住者が、非居住者から強い影響を受けている状態のことを、「特定類型」と呼びます。
(経済産業省作成資料”「みなし輸出」管理の明確化について”より抜粋)
特定類型には、以下の3つのケースが想定されています。
- 特定類型1
- 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(以下「外国法人等」という。)又は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは外国の政党その他の政治団体(以下「外国政府等」という。)との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者
- 特定類型2
- 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち25%以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを約している者
- 特定類型3
- 本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者
そして、各法人においては、経済産業省の指示により、組織と雇用関係がある場合 と ない場合 に分けて、関係者が特定類型に該当するか否かを、技術提供の実施前に確認することが求められます。
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簡単にまとめますと、2022/5/1以降の変更点は次の2点となります。
- それぞれの組織の関係者(雇用関係のある人、ない人)が特定類型に該当するか否かを確認する
- もし、技術を提供する相手が特定類型該当者であれば、外為法の規制対象技術を提供する場合は、経済産業省の事前許可が必要
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詳細
制度の詳細については、以下の経済産業省のホームページおよび資料をご覧下さい。
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担当者からのお願い
2022/5/1以降に本学に新規に採用される方へ
- 2022/5/1以降に新規に本学に採用される場合、特定類型に該当する(しない)ことを明らかにするための誓約書等を提出していただくことになります。ご協力いただけますよう、宜しくお願い致します。
- 誓約書等を提出していただく対象には、常勤教職員や臨時職員の他、非常勤講師やRA、TAを含みます。
- 採用期間が終了し、その後改めて採用される場合も、新規採用という形となりますので、お手数ではございますが再度誓約書等を提出して下さい。例えば、前期にTAとして採用されて誓約書等を提出したとしても、仮に後期にもTAとして採用されるのであれば、改めて誓約書等を提出していただくことになります。
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全ての教職員の方へ(採用時期は無関係です)
- 外国法人等又は外国政府等で兼業を行うことになった場合は、「特定類型1」に該当することになりますので、必ず担当までご連絡ください。
- また、新たに「特定類型2」「特定類型3」に該当することになった場合も、同様に担当までご連絡ください。
- 常勤の方だけでなく臨時?非常勤の方も対象となりますので、ご協力をお願い致します。
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教職員向け資料(経済産業省作成)
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本学と雇用関係がない方(本学学生等)へ
- 特定類型に該当するか否かの確認書を提出していただく場合がありますので、ご協力をお願い致します。
- 本学学生で、在学中に新たに特定類型に該当するようになった時は、その旨、必ず輸出管理担当者までご連絡下さい。例えば、海外でベンチャー企業を起業する場合や、外国政府等からの奨学金を受給する場合が考えられます。
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学生向け資料(経済産業省作成)
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担当
和歌山大学研究?社会連携課研究推進係 | |
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TEL | 073-457-8011 |
FAX | 073-457-7550 |
yusyutsu[at]ml.wakayama-u.ac.jp ※[at]を @ に置き換えてください |